飲食店を始めたい
喫茶店を始めたい
カフェを始めたい
だけど、自分のお店を持つまでに多くの課題があります。
開店資金の融資をうけたり、お店の候補地を選んだり、内装やインテリア、
材料の仕入れ先を決めたり、開店の案内を出したり、
メニューを決めたり・・・
開店予定日に向けて
様々な「やらなきゃいけないこと」に追われがちです。
一番大切な、だけどついつい忘れがちな
飲食店を営業するために必要な
「飲食店営業許可」のご準備はお済みですか?
許可を受けるためには、厨房内の設備配置に条件があったり、
立ち会い検査を受ける必要があります。
やらなければならない多くの課題の中でも
この許可申請は、行政書士が代わりに申請することが出来ます。
お忙しいあなたの代わりに
営業の許可申請は行政書士に任せてみませんか?
自分で許可申請を行う時間がない
許可申請の仕方が分からない
ご依頼者様の代わりに、専門の行政書士が
手続きさせていただきます。
お忙しいご依頼者様に合わせて
打ち合わせもご依頼者様のご自宅等にお伺いいたしますので
わざわざ事務所に出向く手間もありません。
ぜひお気軽にこちらから一度ご相談ください。
お知らせ
- 2012.06.12 申請事項の内容の変更
- 2012.06.12 営業許可の更新
- 2012.06.01 立地選び
- 2008.12.12 はじめまして
食品衛生責任者
飲食店営業許可を取得するためには
食品衛生責任者を店舗に1人以上設置
することが必要です。
食品衛生責任者には
栄養士や調理師の資格をもっていればなることができ、
上記資格をもっていない人でも
食品衛生責任者養成講習会を受講すれば資格を取得することができます。
いわゆる「飲食店」の場合
一般的に飲食店営業と言われる、
ラーメン店・パン屋・定食屋・レストラン・割烹料理店・カフェ・寿司屋・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋など
食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、
食品衛生法上の「飲食店(食品)営業許可」が必要になります。
喫茶店営業許可
いわゆる喫茶店。酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業を行うお店を開くのに
必要な許可です。
かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象となります。
飲食店営業許可
一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど、
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をするお店をひらくのに
必要な許可です。
新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
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FAX:050-3737-7115
Mail:info@food-k.com
営業時間:9~18時