一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど、
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をするお店をひらくのに
必要な許可です。
飲食店営業許可
新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
Mail:info@food-k.com
営業時間:9~18時
飲食店営業許可,深夜酒類提供飲食店営業届出,食品営業許可,東京
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食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をするお店をひらくのに
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