いわゆる喫茶店。酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業を行うお店を開くのに
必要な許可です。
かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象となります。
喫茶店営業許可
新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
Mail:info@food-k.com
営業時間:9~18時
飲食店営業許可,深夜酒類提供飲食店営業届出,食品営業許可,東京
いわゆる喫茶店。酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業を行うお店を開くのに
必要な許可です。
かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象となります。
新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
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