飲食店営業許可を取得するためには
食品衛生責任者を店舗に1人以上設置
することが必要です。
食品衛生責任者には
栄養士や調理師の資格をもっていればなることができ、
上記資格をもっていない人でも
食品衛生責任者養成講習会を受講すれば資格を取得することができます。
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飲食店営業許可を取得するためには
することが必要です。
食品衛生責任者には
栄養士や調理師の資格をもっていればなることができ、
上記資格をもっていない人でも
食品衛生責任者養成講習会を受講すれば資格を取得することができます。
新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
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FAX:050-3737-7115
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