飲食店営業許可,深夜酒類提供飲食店営業届出,食品営業許可,東京

HOME » どんな許可が必要なの? » いわゆる「飲食店」の場合

いわゆる「飲食店」の場合

一般的に飲食店営業と言われる、
ラーメン店・パン屋・定食屋・レストラン・割烹料理店・カフェ・寿司屋・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋など
食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、
食品衛生法上の「飲食店(食品)営業許可」が必要になります。

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
Mail:info@food-k.com
営業時間:9~18時

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab