いわゆる喫茶店。酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業を行うお店を開くのに
必要な許可です。
かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象となります。
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許可の種類
喫茶店営業許可
飲食店営業許可
一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど、
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をするお店をひらくのに
必要な許可です。
新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
Mail:info@food-k.com
営業時間:9~18時