飲食店営業許可を取得するためには
食品衛生責任者を店舗に1人以上設置
することが必要です。
食品衛生責任者には
栄養士や調理師の資格をもっていればなることができ、
上記資格をもっていない人でも
食品衛生責任者養成講習会を受講すれば資格を取得することができます。
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飲食店営業許可を取得するためには
することが必要です。
食品衛生責任者には
栄養士や調理師の資格をもっていればなることができ、
上記資格をもっていない人でも
食品衛生責任者養成講習会を受講すれば資格を取得することができます。
一般的に飲食店営業と言われる、
ラーメン店・パン屋・定食屋・レストラン・割烹料理店・カフェ・寿司屋・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋など
食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、
食品衛生法上の「飲食店(食品)営業許可」が必要になります。
新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
Mail:info@food-k.com
営業時間:9~18時
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