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営業開始後に必要な手続き


申請事項の内容の変更

2012/06/12

申請事項の内容の変更

営業許可申請書または営業設備の大要に記載した事項に変更があった場合には、
変更のあった日から10日以内にその旨の届出をする必要があります。

変更例

  • 結婚などにより名前が変わった
  • 会社名・代表者の名前
  • お店の住所
  • お店の名前
  • 営業設備の大要
  • 法人形態の変更(合同会社→株式会社、有限会社→株式会社など)

 

必要書類

1・営業許可申請事項変更届

2・取得した営業許可書

3・変更事項を明らかにする以下の書類

  • (個人)氏名の変更
  • 戸籍謄本 1通

  • (法人)会社名・代表者氏名の変更
  • 登記事項証明書 1通

  • (個人)営業所住所(お店の住所)の変更
  • なし

  • (法人)本店所在地(会社の本社の住所)の変更
  • 登記事項証明書 1通

  • 営業所の名称・屋号(ともにお店の名前)の変更
  • なし

  • 営業設備の大要の変更
  • 変更部分を明らかにした済み念および営業施設の大要・配置図
    ただし、変更の程度により新規の営業許可申請が必要な場合があります。

  • 法人形態の変更(合同会社→株式会社、有限会社→株式会社など)
  • 登記事項証明書1通

    申請場所

    営業所(お店)を所轄する保健所

営業許可の更新

2012/06/12

営業許可の更新

営業許可期限満了後も継続して営業する場合は

許可満了日の一か月前までに更新申請手続きを行う必要があります。

必要書類

1・営業許可申請書

2・お手元にある営業許可書

3・許可申請手数料

4・1年以内に行った水質検査成績書

貯水槽使用水、井戸水を使用している場合のみです

5・食品衛生責任者の資格を証明するもの

食品衛生責任者手帳などです。

申請場所

お店を所管する保健所に申請します。

お問い合わせはこちら

新井行政書士事務所
東京都練馬区石神井町6-26-29
TEL:050-3786-3177
FAX:050-3737-7115
Mail:info@food-k.com
営業時間:9~18時

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