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許可申請の審査基準
飲食店営業許可を取る際の
施設基準は、おおまかに下記の条件を満たす必要があります。
1・流し(45cm×36cm×深さ18cm)が二つ
2・お湯がでること
3・上記の流し以外に、手洗い専用の設備があること(36cm×28cm)
4・そこに消毒装置(石鹸がでる装置)をつけること
5・冷蔵庫・食器棚(扉付き)・換気扇の設置
6・厨房と客席の区切りに、板でできた扉をつけること
7・お客様用のトイレの設置および、トイレ用の手洗いの設置
(厨房を通らないように設置すること)
8・客席にも換気扇を設置すること
以上がおおまかな基準です。(東京都)
実際の店舗によって、さらに指摘される部分もありますのでご注意ください。
ちなみに、
喫茶店営業許可の基準は
上記1の流しが2個ではなく、1個
となり、
それ以外は同じ
となります。
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