飲食店営業許可,深夜酒類提供飲食店営業届出,食品営業許可,東京

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許可申請の審査基準

飲食店営業許可を取る際の

施設基準は、おおまかに下記の条件を満たす必要があります。

1・流し(45cm×36cm×深さ18cm)が二つ

2・お湯がでること

3・上記の流し以外に、手洗い専用の設備があること(36cm×28cm)

4・そこに消毒装置(石鹸がでる装置)をつけること

5・冷蔵庫・食器棚(扉付き)・換気扇の設置

6・厨房と客席の区切りに、板でできた扉をつけること

7・お客様用のトイレの設置および、トイレ用の手洗いの設置
(厨房を通らないように設置すること)

8・客席にも換気扇を設置すること

以上がおおまかな基準です。(東京都)

実際の店舗によって、さらに指摘される部分もありますのでご注意ください。

ちなみに、

喫茶店営業許可の基準は

上記1の流しが2個ではなく、1個

となり、

それ以外は同じ

となります。

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